専門の行政書士が、酒販免許にかかる申請手続きを代行します。

酒販免許申請サポート      無料相談受付中!平日9時〜18時/土日祝日も対応

                          お急ぎなら今すぐ  046−802−2250




行政書士 廣木 雅之
神奈川県行政書士会所属
登録番号 第05090346号

電話番号
046−802−2250
受付時間:平日9時〜18時

E-Mail
m-a-hiroki@nifty.com
受付時間:24時間受付.



酒販免許について

免許の種類
免許を受けるための要件
申請に必要な書類
よくある質問


廣木雅之行政書士事務所

事務所紹介
報酬・費用について
面談会場
お問い合わせ


運営サイト

廣木雅之行政書士事務所
各種セミナー
資金調達
記帳代行
許認可サイト


運営者情報

廣木雅之行政書士事務所
〒237−0064
神奈川県横須賀市
         追浜町2−75
電話:046−802−2250

お酒を販売する許可について、行政書士が説明をします。

無料相談を御利用下さい。

                           無料相談はこちら


お急ぎなら今すぐ  046−802−2250

毎月3社限定 東京都・神奈川県内限定 「酒類小売業許可」限定サービス

新規許可申請報酬 157,500円→105,000円

新規で許可の取得をお考えなら、経験豊富でリーズナブルな価格の当事務所にお任せ下さい!

酒類販売免許の申請には、約2ヶ月もかかります。また、様々な事前確認や多くの提出書類が必要で、効率よく申請をするにはかなりハードルが高いです。

当事務所では酒類販売免許に関わる手続きに関する様々な情報を提供いたします。これから酒類販売免許を取得しょうとお考えの方は、是非参考にして下さい。

また、当事務所では酒類販売免許の申請代行もお受けしています。「事業に専念をしたい方」、「平日に時間が取れない方」、「急ぎで酒類販売免許を所得なされたい方」など、是非ご相談下さい。ご自身でやるよりスピーディーに行うことが可能です。どうぞご検討下さい。

「迅速・丁寧・正確」にご対応致します。


免許の種類


酒類販売免許は、「小売り」と「卸売り」に区分されています。

「酒類小売業免許」

一般消費者や飲食店に対して、酒類を販売(小売り)する場合に必要な免許です。
飲食店ではお客様に飲ませるものとして供給する場合に限られます。
また、ビンのまま商品として販売するには、別途「卸売業免許」が必要になります。

酒類小売業免許はさらに3種類に分けられます。

「酒類卸売業免許」

酒類の小売業者や製造業者に対して、酒類を販売する場合に必要になります。

この免許の付与を受けるには、一定の取扱見込み数量をクリアしなければならず、小売業免許に比べてハードルが高くなっています。

→「免許の種類」を詳しく読む




免許を受けるための要件


一般酒類小売業免許を受けるには、「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の要件をすべて満たす必要があります。

申請内容に偽りなどの不正行為があった場合には、審査拒否処分、免許取消処分の対象になります。また、不正行為によって免許を取得した場合は、有している全ての酒類販売業免許について取消処分を受けることがあります。法人が免許の取消を受けた場合、その法人の業務執行役員が役員となっていれば、別法人であっても、原則として新たに免許を受けることはできません。

→「免許を受けるための要件」を詳しく読む




申請に必要な書類


酒類販売許可免許の申請に必要な書類は、申請書をはじめ、各種添付書類など多岐に渡ります。

どのような書類が必要になるのか?事前に把握しておくことが申請をスムーズに進めていくために重要になります。申請書類のほかに必要な書類は、こちらからご確認下さい。

そのほか場合によって、追加の書類を求められることがあります。

→「申請に必要な書類」を詳しく読む




手続きの流れ

酒類販売業免許 申請手続の特徴は、具体的な内容を関係書類に明示しない限り、酒販免許は交付されません。この点が他の許認可申請手続と大きく異なります。「将来売るかも知れないのでとりあえず取っておきたい」ではNGなのです。その他にもこの免許申請に特有の注意すべき点があります。


→「手続きの流れ」を詳しく読む




その他・イベント